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学ぼう税(まなぼうぜ)vol.12 子や孫への教育資金一括贈与について
子・孫に対する教育資金の一括贈与に係る贈与税について、子・孫ごとに1500万円までを非課税とする措置が創設されることになった。
制度の概要は、祖父母(贈与者)が、金融機関に子・孫(受贈者)名義の口座を開設し、教育資金を一括して拠出した場合、この資金について、受贈者1人につき最大1500万円までを非課税とするというもの。
教育資金の使途は、金融機関がチェックし、書類などを保管する。子・孫が30歳に達する日に口座等を終了する。
平成25年4月1日から平成27年12月31日までの3年間の措置。
■詳しくは国税庁ホームページ【URL】http://www.nta.go.jp/または、藤沢税務署へ。(藤沢法人会【電話】0466・22・6444)
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ちがさき さむかわ こどもタウンニュース3月4日 |
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