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学ぼう税(まなぼうぜ)vol.13 雇用促進税制の拡充
青色申告法人が、当期末の雇用者の数が前期末の雇用者の数に比べ5人以上(中小企業者等については2人以上)増加、及び雇用者の増加割合10%以上の要件を満たしていると証明されるときは、増加した雇用者1人当たり20万円の税額控除ができる。ただし、当期の法人税額の10%(中小企業については20%)相当額が限度とされている。
税額控除限度額の40万円への引き上げ
この度の拡充により、雇用者数が増加した場合の税額控除制度について、税額控除額を増加雇用者数1人当たり20万円から40万円に引き上げることになった。
■詳しくは国税庁ホームページ【URL】http://www.nta.go.j
p/または、藤沢税務署へ。(藤沢法人会【電話】0466・22・6444)
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ちがさき さむかわ こどもタウンニュース3月4日 |
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