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学ぼう税(まなぼうぜ)Vol.19 年末調整をわすれないで 中途就職者の場合
年の途中で就職して、年末まで勤務している人も、年末調整の対象となる。
まず、中途就職前の同じ年中に、前職の会社などから給与の支払いを受けていたかどうかを確認する。
前職の会社等に「扶養控除等申告書」を提出して支払いを受けていた給与がある人は、その給与支払金額や所得税等を含めて、年末調整を行う必要がある。
前職の会社等の「給与所得の源泉徴収票」等で、支払金額等を確認出来ない場合、年末調整は出来ない。
源泉徴収票や給与明細は、所得税法で交付が定められているから、交付されていない人は前職の会社等に交付の依頼を行うこと。
■(公社)藤沢法人会
【電話】0466・22・6444
または国税庁ホームページ【URL】http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htmへ。
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