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学ぼう税(まなぼうぜ)Vol.28 役員の退職金について 損金算入時期
平成18年4月1日以後に開始する事業年度において、法人が役員に支給する退職金で適正な額のものは、損金の額に算入されることになる。その退職金の損金算入時期は、原則として、株主総会の決議等によって退職金の額が具体的に確定した日の属する事業年度となる。
ただし、法人が退職金を実際に支払った事業年度において、損金経理をした場合は、その支払った事業年度において損金の額に算入することも認められる。
詳細は、国税庁ホームページ【URL】http://www.nta.ga.jp/taxanswer/index2.htmlを参照。または、藤沢税務署【電話】0466・22・2141へ相談を。
■(公社)藤沢法人会
【電話】0466・22・6444
【FAX】0466・24・2100
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ちがさき さむかわ こどもタウンニュース3月4日 |
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