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寒川版 公開:2015年10月23日 エリアトップへ

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相続相談室 「相続人の姪と連絡が取れません」 エンディングノートの重要性

公開:2015年10月23日

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 ――母が他界し、相続の手続きをしていますが、姪も相続人にあたりますか?連絡がつかないのですが、そのまま進めたら問題がありますか?(50歳・男性)

 お母様も、あなたの姪御さんまで相続人になるとは思われなかったかもしれませんが、今回のケースですと相続人はあなたと姪御さんになります。連絡がつかないそうですが、姪御さんと協議が調わなければ預金や不動産の名義変更ができませんので、まずはその場を設ける必要があります。連絡先が分からなければ、専門家に依頼して調査してもらいましょう。

 すでに他界されたお兄様の奥様は相続人にあたりませんが、少なからず協議に影響があると思われます。誰が相続人となるか予測しておけば、相続問題の円満な解決につながります。お兄様が亡くなった時点で遺言書を検討されても良かったですね。

 相続の実務では、相続人を確定する為に戸籍調査を行うので「本籍地」が分かっているとスムーズです。今のうちに自分の戸籍をたどってみても良いでしょう。

残された家族への安心

 さて、ご相談者は葬儀の準備で、お母様のご友人や遠い親戚の連絡先が分からず苦労されたそうです。苗字を知っていても名前が分からないなど、万が一の際、故人の年賀状を引っ張り出してようやく判明することも珍しくないようです。残された家族を苦労させない為にも、エンディングノートの作成が有効です。生前にエンディングノートにまとめることで、相続時の課題もみえてくるでしょう。

相続無料相談会

 相談実績3千件超の税理士、司法書士、行政書士が連携した『相続遺言の窓口』が10月29日(木)、寒川神社参集殿で無料相談会を開催(予約優先)。「自分の場合は何が問題?」「相続税はかかる?」「どんな準備が必要?」などの疑問に応じる。本紙読者には会場で冊子「よくわかる相続手続きQ&A」進呈。(問)【フリーダイヤル】0800・800・2087

相続遺言の窓口

10月29日(木)に寒川神社参集殿で相続無料相談会を開催

TEL:0800-800-2087

http://endingnote.hp.gogo.jp/pc/

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