虐待発見時に通報義務 障害者虐待防止法が施行
障害者の権利を守るための法律「障害者虐待防止法」が今月1日に施行された。これにより、家庭や施設、雇用先などで障害者に対する虐待を発見した人には、各市町村が設ける窓口への通報が義務づけられた。地域の連携により、虐待の早期発見、抑制を目指す。
虐待にあたる行為は、【1】殴る・蹴るなどの身体的虐待【2】わいせつ行為をしたりさせたりする性的虐待【3】言葉や態度で精神的な苦痛を与える心理的虐待【4】食事を与えなかったり入浴などの世話をしない放棄・放任(ネグレクト)【5】本人の同意なく障害者の財産を使ったり、理由なく金銭を与えない経済的虐待。通報・相談先となる窓口は24時間対応で、通報者の情報は一切公表しない。各町の窓口は以下の通り。
大磯町/障害者虐待防止センター【電話】0463・70・1177など。二宮町/高齢障がい課障がい者支援班【電話】0463・71・3311など。中井町/障害者虐待防止センター【電話】0465・81・5548。
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3月29日