自転車による悪質な交通違反への罰則を強化した改正道路交通法が6月1日に施行される。
松田警察署交通課によると改正の最大のポイントは、「自転車運転者講習制度」の導入。この制度は、信号無視や酒酔い運転、一時不停止など特定の「危険行為」を3年以内に2回以上繰り返すと、危険防止のための「自転車運転者講習」の受講が命じられる、というもの。講習は3時間で受講の際に手数料として5700円(標準額)がかかる。命令を受けながら、指定された期間内に受講しない場合は5万円以下の罰金が科されるという。
受講義務の対象となる「危険行為」は【1】信号無視、【2】通行禁止場所の通行、【3】歩行者用道路での徐行違反、【4】歩道通行や車道の右側通行、【5】路側帯での歩行者の通行妨害、【6】遮断踏切への立ち入り、【7】交差点優先車妨害、【8】右折時、直進者や左折者への通行妨害、【9】環状交差点安全進行義務違反、【10】一時不停止、【11】歩道での歩行者妨害、【12】ブレーキ不備の自転車の運転、【13】酒酔い運転、【14】安全運転義務違反―。
この14項目はいずれも、すでに違反行為として禁止されていて、行政処分6点以上の重度の違反に交付される通称「赤切符」の違反対象となる行為だという。
松田署管内での自転車の事故件数は前年同時期より1件少ない18件(5月23日時点)だが、中高生が被疑者になるケースが多い。松田署では「お子様が加害者にならないよう安全運転について家族で話し合ってほしい」と呼び掛けている。
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