新聞などの資源物を、自治会・町内会と契約していない回収業者が持ち去る被害が区内で相次いでいる。持ち去り行為があると、契約業者・自治会に奨励金が交付されない。転売が目的と見られるこの行為を受け、被害が多発していた自治会が青葉警察署と持ち去り防止対策に乗り出している。
市資源循環局によると、区内持ち去り通報件数は昨年12月末現在で22件と、平成21年度の4件を上回っている。「市内でも青葉区の被害が一番多く、深刻な問題」と市資源循環局青葉事務所職員は頭を抱える。
区内の被害が多い背景について市資源循環局は「青葉区は246号線が通っていることもあり、県外から侵入しやすいエリアだからでは」と推測する。
資源集団回収では回収量1kgあたり3円の奨励金を交付。自治会での奨励金の使い道は、年間の電気代やイベントの運営費に充てるケースも。「持ち去りされることで、運営費も減る。自治会活動への還元も少なくなる」と区内自治会員は影響について話す。
区内契約回収業者は「1カ月で回収量が数百トン減になることも。持ち去り罰金条例を作れば変わるのでは」と指摘するが、市循環局は「今現在では罰金制の予定はない」としている。
解決へと動く自治会
梅が丘自治会では先月から、新聞紙に自治会名の略称「梅」と各集積番号を書いて出す取り組みを始めた葛西せつ子会長は「取られる数も半減しました。見た目でも少なくなったのを実感できます」と話す。
また、対策パトロールを行う青葉警察署は「自治会+集積番号の表記は検挙に繋がる証拠になる」との見解を示す。実際、取り組みを開始した同自治会では既に1件検挙されている。青葉署は「この取り組みが区内全域に広がれば、より持ち去り抑止に繋がる」としている。
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