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納得のいく「不動産売却」ができる 青葉ダイスキリバブル通信【4】 相続税立替払サービスとは?
相続税の改正により、平成27年1月1日以後の相続にかかわる相続税の基礎控除額が下げられることにより、今まで相続税がかかってこなかった世帯も課税対象になるケースも出てくる。そこで、東急リバブル(株)では、相続前から相続後までをサポートする新サービスをスタートさせた。今回は相続後をサポートする「相続税立替払サービス」について青葉台センター・角田センター長に話を聞いた。
相続税は、相続が起きてから10カ月以内に現金で一括納付しなければならず、不動産の売却代金で納税資金を確保しようとしても、売却に時間がかかり納期に間に合わない可能性もある。だが納付期限ばかり気にして売り急ぐと、やむを得ず相場よりも安い価格で売却する人も非常に多い。
最大で一億円まで
同社が提供する「相続税立替払サービス」は、納付期限が10カ月と短い間にかかる納税額や申告費用など、納税に付随する費用を最大で「一億円」まで立て替える制度。期限までに不動産が売却できなくても、立て替え払いによって納税だけを済ませることが可能だ。サービスの利用は、同社で不動産売却契約を締結済みの人や、同社の「売却保証システム」を利用している人など諸条件を満たす場合となる。「立替払い期間は6カ月です。このサービスの手数料は銀行の借入利息よりも低いのでコスト削減にもつながります」とセンター長。詳細は【電話】で。
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