離職など経済的に困窮し、住居の維持が難しい人を対象に家賃相当額を条件つきで補助する「住居確保給付金」が川崎市で急増している。
2020年4月から7月10日までの申請件数は2136件、支給決定件数は1720件となった。昨年度1年間の申請件数190件、支給決定件数158件と比べ、3カ月間で昨年1年間の10倍以上となっている。
申請件数の増加はコロナ禍のため受給要件が緩和されたことに加え、経済環境の悪化を明らかにした。申請についての問合せ以外に、「不安定な就労環境のため、転職したい」「コロナで失業。家賃の支払いが滞り、退去を迫られている」など具体的な内容の相談も多いという。
この給付金制度は、生活困窮者自立支援法に基づき行われている制度で、原則3カ月間支給される。最長で9カ月間。支給対象者は離職、廃業後2年以内、または個人の責任、都合によらず給与などが減少し、離職や廃業と同程度の状況にある人。外国人も対象。
川崎市自立支援室は生活、就労にとって”住居”の大切さを改めて強調し、「住む場所があることで落ち着いて就労・就職活動ができる。失う前に相談してほしい」と話す。この給付金制度は住居に関してのみ対象だが生活に困り、当座の資金が必要な場合は「社会福祉協議会が窓口になっている『緊急小口資金特例貸付』を利用してほしい」と同支援室は呼び掛けている。
川崎市住居確保給付金については「だいJOB(じょぶ)センター」同給付金専用ダイヤル【フリーダイヤル】0120・130・620。小口貸付は各区の社会福祉協議会へ。
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