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緑区版 公開:2011年5月12日 エリアトップへ

県道交法一部改正 自転車での携帯使用禁止に 違反者には5万円以下の罰金 緑署「運転見直しを」

社会

公開:2011年5月12日

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 今月1日より、神奈川県道路交通法施行細則の一部改正により自転車運転中の携帯電話などの使用が禁止となった。緑警察署(徳正厚署長)によると区内で発生した昨年1年間の自転車による事故は143件。特に10代が事故に占める割合が多く、自転車マナーアップキャンペーンなどの実施で利用者へ注意喚起の徹底を図っている。

 改正により禁止となったのは、自転車運転中の携帯電話の通話や画面操作。そのほか、イヤホンやヘッドホンを使用しながら大音量で音楽を聞くなどの行為。これらを違反した場合には、5万円以下の罰金が課せられる。

10代が全体の3割以上

 昨年発生した自転車事故件数を年齢別に見ると、10代が47件で最多。全体の3割以上となった。次いで30代の26件、20代の23件と続き、若年層が全体の7割以上を占めた。緑署では「学生は自転車を利用する機会が多いため、中高年と比べると事故発生件数が多いのが現状。状況としては交差点付近の出会い頭や右左折時の事故が全体の半数以上を占めています」と分析している。原因としては、安全確認の不十分やスピードの出しすぎなどを挙げている。

キャンペーンで周知徹底

 緑署では、県道交法一部改正の周知や高校生の運転マナー向上を目的にキャンペーンを実施。先月20日には県立霧が丘高等学校(羽中田圭子校長)の正門で同校の生徒らと共に通学してくる学生に啓発チラシを約300枚配布。また、今月20日(金)まで実施される「春の全国交通安全運動」期間中の13日(金)には中山駅周辺駐輪場での啓発キャンペーンを予定している。

 同署山口芳徳交通課長は「携帯電話やイヤホンなどを使用して自転車を運転すると、注意が散漫になるほか、周囲の音が聞こえにくくなるため、大きな事故につながる危険性がありますのでやめましょう」と話している。
 

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