県政レポート㉝ お進みですか、受動喫煙防止対策 神奈川県議会議員(緑区選出) 古賀てるき
たばこを吸っていなくても他の人が吸っているたばこから立ちのぼる煙(副流煙)や、吐き出す煙(呼出煙)にはニコチンやタールなどの有害物質が含まれ、この煙を吸い込んでしまうことで、たばこを吸っていない人にも影響を及ぼすこと(受動喫煙)から、これを防止するために健康増進法が改正されました。
いよいよ全面施行
すでに2019年 7月 1日から病院、学校、児童福祉施設、行政機関の庁舎などの第一種施設では原則として敷地内禁煙となっています。そしていよいよ2020年4月 1日から改正健康増進法が全面施行となり、飲食店、事務所、工場、ホテル、鉄道などの第二種施設においても受動喫煙防止対策が必要となります。具体的には【1】原則として屋内禁煙(例外として喫煙専用室設置や小規模な飲食店への経過措置あり、横浜市への届出必要)、【2】20歳未満の喫煙エリアへの立ち入り禁止、【3】標識の掲示――が義務付けられます。
注意が必要なのは、これらに違反した場合、施設管理者に対して最高で50万円の過料が科されることです。
財政支援など
しかし喫煙室を設置したりするにはお金がかかります。必要な経費のうち一定の基準を満たす場合は厚生労働省が助成を行っています。
お問合せは、受動喫煙対策に関する財政支援→神奈川労働局労働基準部健康課(【電話】045・211・7353)、健康増進法の改正や受動喫煙防止に関すること→横浜市受動喫煙対策コールセンター(【電話】045・330・0641)。
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