自転車の進行を一方通行に規制する標識を設置する方針が、警察庁から7月21日に発表された。道幅の狭い道路などでの接触事故を減少させることが狙い。自転車は車両の一種。これを機に、自転車の交通ルールを見直したい。
警察庁と国土交通省は「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」の一部改正を検討。8月20日まで一般からの意見を募集し、早ければ年内に実施する見通しだ。自転車専用の「自転車道」や自転車も通行できる歩道(自転車歩行者道)に設置される。
違反した場合、道路交通法違反として懲役3カ月以下か罰金5万円以下の罰則が科せられる。
旭署によると、区内で昨年1年間に発生した自転車の事故は147件。今年に入ってからも、7月28日時点ですでに93件発生している。特に交差点や安全確認の不十分による事故が目立つという。
7月14日にも笹野台4丁目周辺で自転車同士の出合頭の衝突事故が起きた。車道右側を走っていた男性(61)が、車道左側を走行中の男性(74)に気付かずカーブで衝突。旭署は「右側を走ると前方の情報が得られないので、事故が起きやすい。左側通行を守っていたら防げた」と話す。
自転車は道交法上では軽車両で、車両の一種。歩道と車道が区別されている場合、車道を通行するのが原則で、車道も左側通行と決められている。歩道を通行できるのは「歩道通行可」の標識などがある場合、運転者が13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者・身体の不自由な人が運転する場合、交通状況からやむを得ない場合だ。
現行されている一方通行の標識は自転車にも適用されるが、守っていない運転者は少なくない。旭署は「免許もなく気軽に乗れるので『車両』という意識を持っている人が少ない。交通ルールをしっかり守ってほしい」と呼びかけている。
二俣川地区連合自治会の内田恒作会長は「歩道上で後方からスピードを落とさず追い越されるとヒヤッとする。二俣川駅周辺の放置自転車もなかなかなくならない。マナーを考えて」と訴える。実際に旭署には地域から自転車運転者への指導を求める声や駅周辺の放置自転車の撤去を求める声が複数寄せられているという。気軽に乗れるものだが、事故を起こせば賠償金が発生するケースもある。自転車は車両であることを今一度、意識すべきだろう。
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