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旭区版 掲載号:2013年3月7日号 エリアトップへ

横浜市会 いじめ防止条例制定へ 第三者機関を設置

掲載号:2013年3月7日号

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 いじめ問題を受け、横浜市会こども青少年・教育委員会は「子どものいじめ防止に関する条例」(仮称)の提案準備を進めている。3月31日まで募集する市民意見を踏まえ、5月の第2回定例会で議決を目指している。同内容の条例は政令指定都市では初の見通し。

 意見募集にあたって示されている同条例骨子によると「いじめは絶対に許されない」との認識のもと、市、学校、保護者、市民の4者にいじめを防ぐ『責務』を課しているほか、子どもにも「他者への思いやり」「いじめを受けていると思われる子どもへの声かけ、周囲の大人への積極的な相談」の『役割』を明示している。

 具体的な取組としては中学校区ごとに学校や保護者、地域等で「いじめ防止会議」を構成し、情報を共有して「いじめ対策行動計画」を策定する。また、学校側がいじめの公表や情報共有に慎重なケースが多い現状から、有識者で構成する第三者機関を市長直下に設置。この機関は市教委や学校から切り離し、いじめ防止の取組や緊急対応を行うほか、市長を通じて議会に情報開示する役割も担う。

有効性に疑問の声も

 同委員会委員長の大桑正貴市議(栄区)は条例によって教員の多忙感の解消や財政上の措置を柔軟に行えることなどメリットも示しながら、「スピード感を持って条例を作ることで子どもたちに『大人は見ている』というメッセージを伝えたい」と意義を説明する。

 その一方、いじめ問題は市教委や学校でも長年にわたって対策・努力を続けてきた経緯があり、条例制定でどれだけの有効性を示せるかは不透明との指摘もある。市立小学校の校長の1人は「条例自体は悪いことではないが、対策を打てば、いじめがなくなるわけではない」と冷ややかだ。また、同委員会の白井正子市議(港北区)はいじめ防止の条例を作ることには賛成としつつも「子どもに条例で『役割』を課すことによって、心情を規定すべきではない」と疑問を投げかけている。

 31日まで行う市民意見募集は、10歳未満や10代の応募も可。区役所や地区センターなどでチラシを配布するほか、横浜市会のHP(ホームページ)からも応募できる。(問)市会議会局【電話】671・3045
 

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