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明快ナットク! 橋本弁護士に聞く法律事務所 vol.4「遺産の範囲〜特別受益について〜」
Q.父は亡くなった時に3000万円の財産を残しました。相続人は兄と私の2人だけです。兄は遺産を平等に分けるとして、私に1500万円渡すと言っています。しかし、兄は父の生前、家を新築する際に父から2000万円を貰っています。これを度外視して、亡くなった時の遺産の半分だけを分けるというのは不平等ではないでしょうか。
A.相続開始時の財産だけを基準にして遺産分割の財産価額を計算すると、被相続人から生前多額の財産を得ていた相続人がいる場合、不公平な結果が生じます。そこで、民法は、相続人のうち生計の資本などとして生前贈与を受けた者があるときは、相続開始時に残された財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなすことにしています。従って、ご質問の場合、実際に残されている財産は3000万円ですが、計算上は生前贈与の2000万円を加えた5000万円が相続財産であるとして計算し、あなたはその2分の1の2500万円をもらえることになります。ただし、被相続人がこのような計算を行わないとする意思表示をしている場合には、取り扱いが異なってきますので注意してください。
この様な問題でお悩みの方、お気軽にご相談下さい。
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4月18日