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石井誠弁護士が答える 元気の出る法律相談(34) 「認知症の父の遺言書」
Q、父が亡くなり、私と兄と妹が父の遺産を相続することになったのですが、遺産をすべて兄に相続させるという遺言書が出てきました。父は、生前、子ども達3人には遺産を平等に分けたいと話していましたし、遺言書が書かれた時に父は認知症でしたので、兄が父に無理矢理遺言書を書かせたのではないかと思います。
A、遺言書が作成された時に、遺言内容を具体的に決定し、その効果を理解する能力(遺言能力といいます)が遺言者になければ、その遺言は無効になります。
遺言能力の認定について統一的な基準があるわけではなく、裁判所は様々な要素から総合的に判断します。
認知症だったかどうかも判断材料の一つです。病院のカルテは重要な証拠の一つとなります。
ただし、遺言書作成時に認知症だったからといって、遺言が無効となるとは限りません。認知症の程度が軽く、遺言の内容も簡単であれば、遺言能力ありと判断されることもあります。
このほか、自筆遺言か公正証書遺言か、遺言者が日頃話していた相続に関する意思と遺言の内容が違っているかどうか、なども判断材料になります。
法律に関することは、法律のプロである弁護士にお気軽にご相談下さい。
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