憲法を考える 神奈川県議会議員 かやの誠
憲法問題が昨今議論されています。憲法も時としてその時代に適したものとすることは当然です。
ところで、よく戦後70 年以上一度も改正がなく、改正が困難な憲法だとの主張があります。しかし、諸外国を見ても日本国憲法の改正条項が特に厳しいものとは言えず、ただ今までその改正への機運がなかったからだと考えます。
私自身も日本国憲法に関しては、改正すべき条項や新たな社会状況から追加すべきものがあると思います。 例えば、環境権やプライバシー権など憲法制定以降に新たに主張されたものなど。また、現実社会において、現状とかい離する文案は改正する必要があるのも事実です。だからと言って、96条の改正条項を過半数で改正できる文言にすべきとは思いません。
なぜならば、憲法は国民と国家との契約であり、国家から国民の権利を守る唯一の砦だからです。法律は憲法の範囲内で国民の権利と義務を規定しています。
憲法の改正規定は、法律とは異なる規定を設けて、時の政権によっていとも簡単に変えられないことに意味があるのです。 もし憲法改正が過半数で出来ると、時の政権は投票で過半数を得た政権なので、いとも簡単に憲法の条文を変えることが可能です。国民投票も過半数で同じ結果となる可能性大です。
例えば、有権者、投票率、当選がすべて五割で決まるとすると議員は国民総数の8分の1の身分です。さらに、憲法改正が過半数で決まるとすると国民の16分の1の意思で国の重要事項が決められます。国民投票ですら8分の1です。
このような決定が本当に国民の意思と言えるでしょうか。時の勢いでひとたび改正がなされたならば、もう後戻りはできません。憲法改正は慎重にしなければならないのです。 だからこそ、私は憲法96条の改正条項は決して変えるべきではないと考えます。 諸外国にも日本と同じ改正条項の国が多くあることも、その現実を物語っています。
もし今後、国民の多くが改正を望めばいつでも自由にどの条項でも変えることが出来るのだから。
まさに議論できる環境 こそが大事なのです。
それは、私たちの生活に直接関係する県条例にも影響するので、しっかり考えなければならない問題だと考えます。
かやの誠
〒231-8588 横浜市中区日本大通1
TEL:045-210-7620
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