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記者が見た、聞いた、感じた、を伝える あっとほーむデスク 4月27日13:21更新

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  【特別定額給付金(仮称)~配偶者からの暴力を理由に避難している人の申し出手続きは?(横浜市限定)~】
4月20日、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策が閣議決定されたことをうけ、家計の支援を目的に特別定額給付金(仮称)が実施されます。いわゆる「10万円給付金」です。横浜市でも4月24日に同給付金の概要をホームページ上に公開しました。https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/teigaku/teigaku.html
同給付金を受け取れる対象者は、4月27日において住民基本台帳に記録されている人が対象で、世帯主がまとめて受給することになっています。しかし、配偶者からの暴力を理由に避難している人で、事情により4月27日以前に在住する市区町村に住民票を移すことができない方は、横浜市へ「申出書」を提出すれば世帯主でなくても給付金を受け取る手続きができます。
〇横浜市へ4月30日までに「申出書」の提出が必要「申出書」は配偶者から暴力を理由に避難していることを申し出るための書類で、住まいの区役所の子ども家庭支援課窓口のほか横浜市のホームページなどで入手できます。(上部にURLを記載)。提出する際には、婦人相談所や配偶者暴力相談支援センターが発行する証明書や市町村等が発行するDV被害申出確認書、保護命令決定書の写しのいずれかを添付します。
〇提出は郵送で受付。郵送先は「〒231-0005 中区本町6-50-10市庁舎12階 横浜市市民局総務課定額給付金担当」へ。
【配偶者からの暴力を理由に避難している方の手続きに関する問い合わせ先】住んでいる区役所のこども家庭支援課へ金沢区こども家庭支援課:電話045‐788‐7728磯子区こども家庭支援課:電話045‐750‐2525【特別定額補助金(仮称)全般に関する問い合わせ先】総務省コールセンター 電話03-5638-5855(9:00~18:30/土日祝日を除く)

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