認知症や知的障害、精神障害などの理由から判断能力が不十分な人の権利を保護し、意思決定をサポートする「成年後見制度」。当事者の意思を尊重しながら法的に権限を与えられた後見人等が財産管理や身上保護を行い、当事者が安心して生活できるように支援する制度だ。
横浜家庭裁判所管内での横浜市に住所地のある制度の利用者数は、2020年末時点で6千人強。25年には市内の認知症高齢者だけで20万人になると推計され、制度を必要とする人は今後ますます増加していくと考えられている。
法定後見と任意後見
制度は「法定後見」と「任意後見」の2種類に分かれる。法定は当事者の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」という類型に分かれ、申立をして家庭裁判所が後見人等を選任。後見人等に与えられる権限は類型によって変わる。任意は判断能力のあるうちに自分であらかじめ受任者や委任内容を契約で決めることで、将来認知症等により判断能力が不十分になった時に自ら備えることにもつながる。
後見人等は当事者の意思を尊重した上で与えられた権限に応じて財産管理、当事者の福祉サービス利用契約の手続きなどを行う。法定で後見人等を担うのは当事者の親族をはじめ、士業専門職や市民後見人、法人などで、当事者に最も適した人や法人が選任される。
中核機関を設置
昨年4月には「よこはま成年後見推進センター」が設置された。横浜市における中核機関として、各区役所などの相談支援機関、士業、家庭裁判所と連携し、市内で制度の利用促進の役割を担う。同センターを運営する横浜生活あんしんセンターの細川哲志事務長は「制度内容や手続きについてご説明しますので、身近な相談支援機関や当センターにお問い合わせください」と話す。
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