神奈川県全域・東京多摩地域の地域情報紙

  • search
  • LINE
  • MailBan
  • X
  • Facebook
  • RSS
磯子区版 公開:2011年12月8日 エリアトップへ

(PR)

石井誠弁護士が答える 元気の出る法律相談(16) 「敷金と掃除費用」

公開:2011年12月8日

  • LINE
  • hatena

 Q、借りていたマンションの部屋を明け渡したのに敷金を返してもらえません。管理会社に電話したら、掃除費用を差し引いたので残金はないと言われました。

 A、敷金とは、滞納した家賃や借主がつけたキズの修理費などに充てるために借主が貸主に対して預けておくお金です。

 借主には、部屋を借りた時の状態に戻して返す義務があるので、出て行く前に部屋を掃除する必要はあるでしょう。また、うっかり壁に家具をぶつけて穴をあけてしまったような場合も、その修復費は負担しなければなりません。しかし、部屋が時間の経過によって古くなるのは当たり前のことですから、契約時に約束していない限り、例えば、普通に暮らしていくうちに黄ばんでしまった壁紙の張り替え費用まで借主が負担する必要はありません。

 契約書に「退去時の掃除費用は借主の負担とする」と記載されていても、掃除の範囲や内容を契約時にはっきり説明しておく必要がありますし、実際の掃除方法や費用も常識的なものでなければなりません。

 まずは契約書を確認した上で掃除費用の明細を管理会社に請求してみましょう。

 法律に関することは、法律のプロである弁護士にお気軽にご相談下さい。
 

上大岡法律事務所

港南区上大岡西1-6-1 ゆめおおおかオフィスタワー22F

TEL:045-840-2444

http://www.kamiookalaw.com/

磯子区版のピックアップ(PR)最新6

野菜詰め放題、花の即売会

2月26日 ダビアスリビング磯子で

野菜詰め放題、花の即売会

お葬式の無料相談会も

2月23日号

春彼岸に考える「家族墓」

真照寺「磯子聖地」

春彼岸に考える「家族墓」

新10区画を限定販売

2月23日号

みんなでつくる 磯子の元気。

―自治会・町内会活動紹介―

みんなでつくる 磯子の元気。

第9回 上笹下地区

2月23日号

シニアに人気のタブレット

プレゼントにも最適

シニアに人気のタブレット

そのワケとは?

2月23日号

脊椎治療の今

健康公開講座

脊椎治療の今

受講無料 港南区

2月23日号

やせて太らない体作りが特徴

40歳からの健康ダイエット 34期生始まる

やせて太らない体作りが特徴

2月16日号

あっとほーむデスク

  • 2月23日0:00更新

  • 2月9日0:00更新

  • 2月2日0:00更新

磯子区版のあっとほーむデスク一覧へ

バックナンバー最新号:2017年2月23日号

お問い合わせ

外部リンク