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磯子区版 公開:2012年6月14日 エリアトップへ

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石井誠弁護士が答える 元気の出る法律相談(22) 「住宅ローンと借金問題」

公開:2012年6月14日

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 Q、数年前にローンで自宅マンションを買ったのですが、不景気で夫の収入が下がった上に、サラ金にも借金があり、ローンの支払いが苦しいです。でも、子供のことを考えると、自宅を手放したくありません。

 A、借金の整理の方法は、大きく分けて3つあります。

 1つは自己破産。自己破産すれば、ほとんどの債務の支払いを免れることができますが(税金など免責されない債務もあります)、自宅は手放さざるを得ません。

 2つ目は、個々の債権者と交渉し、支払総額や分割払いの額を合意していく方法です。自宅を手放す必要はありませんが、債権者が応じてくれない限りは、借金の総額は減りません。

 3つ目は個人再生と呼ばれる方法で、これを利用すると、すべての借金が免除されるわけではありませんが、借金の総額をかなり圧縮することができ、自宅も手放さずに済みます。ただし、定期的に収入を得る見込みがあること、住宅ローンを除いた借金の総額が5千万円を超えないこと等が要件です。また、債権者の同意が必要となる場合もあります。3つの方法には長所短所があり、認められる要件も異なります。

 法律に関することは、法律のプロである弁護士にお気軽にご相談下さい。
 

上大岡法律事務所

港南区上大岡西1-6-1 ゆめおおおかオフィスタワー22F

TEL:045-840-2444

http://www.kamiookalaw.com/

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