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磯子区版 公開:2016年1月28日 エリアトップへ

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明快ナットク! 橋本弁護士に聞く法律事務所 vol.2「店舗の明渡し」

公開:2016年1月28日

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 Q、2年前に店舗の賃貸借契約を結び、飲食店を始めました。軌道に乗った矢先に、貸主からビルの建替えをするので明け渡してくれと言われました。拒むことはできないのでしょうか。

 A、店舗の賃貸借契約で貸主の明渡し請求が認められるには、正当事由の存在を必要とします。正当事由とは、貸主と借主がそれぞれ建物の使用を必要とする事情のほか、賃貸借の今までの経緯や建物の利用状況、建物の現況、貸主からの立退料の提示の有無、金額などが考慮されて判断されるものです。従って、正当事由は貸主の一存で決められるものではありませんので、じっくり話し合ってみてください。

 この様な問題でお悩みの方、お気軽にご相談下さい。

橋本法律事務所

横浜市中区太田町1‐4‐2 関内川島ビル7F

TEL:045-664-4178

http://hashimoto-law.com/

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