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港南区・栄区版 公開:2012年1月19日 エリアトップへ

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石井誠弁護士が答える 元気の出る法律相談(17) 「突然の解雇」

公開:2012年1月19日

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 Q、アルバイト先から、クビにするから明日から来なくていいと言われてしまいました。すでにアルバイトのために予定も空けていたのに、納得できません。どうすればいいでしょうか。

 A、雇い主がある労働者を解雇しようとする場合、雇い主は、その労働者に対して、解雇日の1か月前に解雇することを予告しなければなりません。いきなりクビになって収入を失うと生活していけない労働者もいるでしょうし、次の仕事を探すにしてもある程度の時間が必要だからです。

 これは、正社員を解雇する場合だけではなく、アルバイトやパートを解雇する場合も同様です。ただし、期間限定のアルバイトなど、一定の例外はあります。

 もし雇い主が1か月前に解雇することを予告しなかった場合、雇い主は、解雇する労働者に対して、1か月分の給料を支払わなければなりません。まずは、雇い主に対して、1か月分の給料の支払いを請求してみましょう。雇い主が話し合いに応じてくれない場合は、全国各地にある、労働基準監督署に相談してみるのもいいでしょう。あなたに代わって雇い主に請求してくれる場合もあります。

 法律に関することは、法律のプロである弁護士にお気軽にご相談下さい。
 

上大岡法律事務所

港南区上大岡西1-6-1 ゆめおおおかオフィスタワー22F

TEL:045-840-2444

http://www.kamiookalaw.com/

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