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港南区・栄区版 公開:2012年4月12日 エリアトップへ

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石井誠弁護士が答える 元気の出る法律相談(20) 「別居後・離婚後の生活費」

公開:2012年4月12日

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 Q、夫と離婚したいと考えています。既に別居中ですが、別居後は生活費をもらえず、小学生の子供2人を抱えて生活が苦しいです。今後、1人で子供たちを育てていけるのか不安です。

 A、まず、離婚前であれば、婚姻費用を夫に請求することができます。婚姻中は配偶者と子供に対して扶養義務を負っているからです。別居後、夫から生活費をもらえないのであれば、夫に婚姻費用を請求してみましょう。夫が払ってくれない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることもできます。一方、離婚後であれば、子供の養育費を請求することができます。

 婚姻費用や養育費の額について、裁判や調停では、夫と妻の収入、子供の人数・年齢から場合分けされた算定表に基づいて計算されることが多いです。

 例えば、夫の年収600万円、妻の年収200万円、妻が子供2人を養育しており、子供の年齢が2人とも14歳以下の場合ですが、妻は夫に対し、婚姻費用として月10〜12万円を請求することができます。離婚後は、養育費として月6〜8万円となります。算定表はインターネットでダウンロードすることができます。

 法律に関することは、法律のプロである弁護士にお気軽にご相談下さい。
 

上大岡法律事務所

港南区上大岡西1-6-1 ゆめおおおかオフィスタワー22F

TEL:045-840-2444

http://www.kamiookalaw.com/

京急百貨店

かみおおおかG.w.フェスティバル

https://www.keikyu-depart.com/

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