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港南区・栄区版 公開:2012年6月14日 エリアトップへ

日野南 要援護者の避難先を準備 ひまわり福祉会と覚書

公開:2012年6月14日

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覚書を締結した地域と法人関係者。後列左から同法人の渡辺豊統括本部長、津久井わかゑ前理事長、同地域防災拠点の脇田和郎運営委員長代行、日野南地区社会福祉協議会の伊藤晴夫会長。前列左から津久井理事長、淡路運営委員長、吉本施設長
覚書を締結した地域と法人関係者。後列左から同法人の渡辺豊統括本部長、津久井わかゑ前理事長、同地域防災拠点の脇田和郎運営委員長代行、日野南地区社会福祉協議会の伊藤晴夫会長。前列左から津久井理事長、淡路運営委員長、吉本施設長

 日野南小学校地域防災拠点運営委員会(淡路伸勝運営委員長)と社会福祉法人ひまわり福祉会(津久井通理事長)、同法人が運営する特別養護老人ホーム野庭苑(吉本すま子施設長)は6月4日、大地震など災害時の在宅要援護者について支援・避難体制を整備しようと「災害時の要援護者支援に関する覚書」を締結した。

 港南区は高齢者や障害者など被災時に手助けが必要な在宅要援護者の避難先を確保する目的で、区内の特別養護老人ホームや地域ケアプラザ、身体障害者施設などと「災害時における在宅要援護者のための特別避難場所の協力に関する協定」を結んでいる。

 覚書は同協定に則り運用するもので、同地域防災拠点での避難生活が困難な要介護度が3以上の高齢者や要支援以上の単身者または高齢者のみの世帯、認知症患者などの在宅要援護者について、近隣施設である野庭苑を二次避難場所として設定するものだ。

 一般的に、被災時に在宅要援護者が地域防災拠点に避難をしたとしても、介護のノウハウや設備不足から避難生活は難しいことが予想されており、福祉施設に受け入れてもらうことが現実的と考えられている。それを定めているのが同協定だが、実際に利用する場合は、地域防災拠点から区役所を経由し、福祉施設に受け入れ要請をすることとなっており、被災時の混乱の中、通信手段の確保や受け入れまでの時間が不透明であることなど課題もある。

 今回の覚書では、受け入れ要請は原則として同協定に基づき行うとしているが、同地域防災拠点と同法人が受け入れ要請を含め、直接行うことも可能としているなど、より弾力的にしている。加えて、同地域防災拠点からボランティアを野庭苑に派遣することも覚書に含めており、相互支援に重きを置いているのが特徴だ。

 同地域防災拠点は6自治会町内会が範囲となっており、範囲内の在宅要援護者は約200人と想定されている。被災時でもその多くは在宅避難にとどまると予想されているが、自宅の半壊などで同地域防災拠点に避難するケースも考えられ、その場合には同協定や覚書に沿って野庭苑に受け入れを要請するとしている。

 淡路運営委員長は覚書について実務的で心強いと評価しながら、「一方的に助けてもらうだけではなく、互いに助け合うことを目的にしたもの」とその趣旨を説明。さらに「お互い日常的に関係を築いていきたい」と話した。津久井理事長は「法人も地域の一員。私たちが持っている社会福祉資源を地域に還元していきたい」と話している。
 

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