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港南区・栄区版 公開:2014年2月20日 エリアトップへ

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石井誠弁護士が答える 元気の出る法律相談(42) 「パートの雇止め」

公開:2014年2月20日

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 Q、私は契約期間1年のパート従業員ですが、更新を繰り返して働き続けて5年になります。ところが、先日会社から、次は更新しないので、来月から来なくていいよと言われてしまいました。このまま働き続けることはできないのでしょうか?

 A、雇用契約に期間が定められている場合、その契約は、期間が満了することによって終了します。したがって、通常は、契約が更新されない以上、働き続けることはできません。

 しかし、実際のパート労働者は、契約の更新を何度も繰り返し、長期間にわたって働き続けていることが多いです。会社に雇用継続を期待させるような言動があったり、当然のように更新が繰り返されてきたりしたという事情がある場合には、期間の定めがあっても、実質的にはその定めがない契約と同様といえます。

 このような場合には、契約期間の満了だけを理由に契約の打ち切り(雇止め)をすることは許されず、会社の雇止めは実質的に解雇であって、合理的な理由がなければ認められません。

 ご質問者の場合も、合理的な理由がなければ、雇止めは許されないでしょう。

 法律に関することは、法律のプロである弁護士にお気軽にご相談下さい。

上大岡法律事務所

港南区上大岡西1‐6‐1 ゆめおおおかオフィスタワー22階

TEL:045-840-2444

http://www.kamiookalaw.com/

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