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石井誠弁護士が答える 元気の出る法律相談(50) 「300日規定」
Q、前の夫と離婚して、今の夫と再婚しました。今の夫との間に子どもが生まれたので、出生届を出そうとしたら、前の夫の子どもになると言われ、出生届が出せませんでした。どういうことでしょうか。
A、離婚の日から300日以内に生まれた子は、前の夫との間にできた子と推定され、仮に別の男性との間の子であっても、前の夫との間にできた子として戸籍が作られます。あなたが今の夫の子として出生届を受理してもらえなかったのはそのためです。
前の夫の子であることを否定するためには、前の夫が嫡出否認の手続を取るのが原則です。しかし、前の夫の子を妊娠する可能性がないことが客観的に明白である場合には、前の夫の子であるとの推定は受けないので、その場合、前の夫を相手方として家庭裁判所に親子関係不存在確認の調停を申し立てることができます。前の夫の子ではないとの合意ができれば、裁判所の必要な調査を経て、審判がなされ、父子関係が否定できます。
なお、離婚後の妊娠であるとの医師の証明書があれば、今の夫の子として出生届が受理されます。
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