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港南区・栄区版 公開:2014年11月20日 エリアトップへ

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石井誠弁護士が答える 元気の出る法律相談(51) 「相続放棄と生命保険金」

公開:2014年11月20日

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 Q、先日父が亡くなりました。相続人は私だけです。父には、多額の借金があったので、相続放棄をしたいと思っています。もっとも、父は1000万円の生命保険に入っていました。相続放棄をしたら、保険金はもらえなくなってしまうのでしょうか。

 A、まず、保険金の受取人として、特定の人が指定されているのであれば、その人が固有の権利として保険金請求権を取得することになるので、あなたを受取人として指定していれば、仮に相続放棄をしても、保険金を受け取れます。

 では、受取人が特定されておらず、単に受取人は「法定相続人」となっていた場合はどうでしょうか。

 民法には、相続放棄をした者は、「初めから相続人とならなかったものとみなす」と規定されており、相続放棄をすると相続人でなかったことになります。そのため、あなたは相続人ではないので、保険金受取人でもないということになりそうです。しかし、この場合でも保険金を受け取ることができます。保険金請求権は発生と同時に相続人の固有財産となり、遺産からは離脱するものと考えられているからです。

 法律に関することは、法律のプロである弁護士にお気軽にご相談下さい。

上大岡法律事務所

港南区上大岡西1‐6‐1 ゆめおおおかオフィスタワー22階

TEL:045-840-2444

http://www.kamiookalaw.com/

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