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港南区・栄区版 公開:2015年10月15日 エリアトップへ

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石井誠弁護士が答える 元気の出る法律相談(62) 「部屋の明け渡しを求められたら」

公開:2015年10月15日

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 Q、私は現在の借家に約2年住んでいるのですが、昨日たまたま大家さんと会ったときに、「地方に出ていた息子が就職のためにこちらに帰ってくる。息子が住む場所を探しているので、申し訳ないが、3カ月後の契約期間満了日に部屋を明け渡してもらえないか」と言われてしまいました。私は家を出て行かなければならないのでしょうか。

 A、このような、建物賃貸借に関するトラブルについては、「借地借家法」という法律があります。

 この法律によれば、建物の賃貸借について「期間の定め」がある場合には、期間満了の「6カ月前」までに大家が賃借人に、更新しない旨の通知をしなかった場合には賃貸借契約を「更新したものとみなす」、とされています。

 さらに、この「更新しない旨の通知」をすれば無条件に建物を明け渡さなければならないわけではなく、「正当の事由」があると認められる場合でなければ、このような通知をすることができないとされています。

 期間満了日が3カ月後に迫る今回のケースでは、大家さんから他に「6カ月前の通知」がなかったのであれば、契約は更新されると考えられます。

 法律に関することは、法律のプロである弁護士にお気軽にご相談ください。

上大岡法律事務所

港南区上大岡西1‐6‐1 ゆめおおおかオフィスタワー22階

TEL:045-840-2444

http://www.kamiookalaw.com/

京急百貨店

かみおおおかG.w.フェスティバル

https://www.keikyu-depart.com/

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