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港南区・栄区版 公開:2016年3月17日 エリアトップへ

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石井誠弁護士が答える 元気の出る法律相談(67) 「他人の携帯を壊してしまった」

公開:2016年3月17日

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 Q、先日、居酒屋でお酒を飲んでいたら、隣でお酒を飲んでいた人のバッグに肘があたり、そのバッグを床に落としてしまいました。

バッグの中には携帯電話が入っており、床に落ちた衝撃で携帯電話が壊れてしまったようです。

 その人から、携帯電話を「買った時の購入代金」を弁償するよう求められています。私は支払わなければならないのでしょうか。

 A、不注意によって他人の携帯電話を壊してしまったのであれば、必要な損害賠償をしなければならないでしょう。

 しかし、いくら不注意があったからといって、相手が主張する損害額をすべて賠償しなければならないわけではありません。

 今回のケースでいえば、床に落としてしまった携帯電話は、まず簡単な修理で直るかもしれません。さらにその携帯電話があまりに古い場合には、価値がほとんどない物ということもあります。そのような場合には、必要な範囲で賠償を行えばよいのです。

 自分に不注意があったからといって、相手方の言いなりになる必要はありません。弁護士はこのようなトラブルの代理交渉も行っています。

 法律に関することは、法律のプロである弁護士にお気軽にご相談ください。

上大岡法律事務所

港南区上大岡西1‐6‐1 ゆめおおおかオフィスタワー22階

TEL:045-840-2444

http://www.kamiookalaw.com/

京急百貨店

かみおおおかG.w.フェスティバル

https://www.keikyu-depart.com/

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