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石井誠弁護士が答える 元気の出る法律相談(71) 「遺言書を作成したい」
Q、私には息子が2人いるのですが、数年前に病気で夫を亡くし、今は次男と2人で暮らしています。一方で長男は、私と会うのを面倒がり、ここ数年間は会っていません。
私には、現在住んでいる自宅の不動産のほか、預貯金や株式などの財産があるのですが、これらの財産はできる限り次男に相続させたいと考えています。何かよい方法はあるでしょうか。
A、残された遺産を特定の方に相続させたいのであれば、遺言書を作成しておくことをお勧めします。
相続は原則として、「法定相続人」が「法定相続分」に応じて遺産を相続します。ご主人のいない今回のケースでは、息子さんたちが2分の1ずつ相続することになります。これに対して遺言書がある場合には、誰に、どの財産を、どれくらい相続させるかについて、一定程度自由に決めることができるのです。
もっとも、遺言書の作成には法律に従った形式を整える必要があるほか、相続人が最低限遺産を取得できる「遺留分」という制約も考慮する必要があります。
弁護士は、法的に正しい有効な遺言書を作成できるように、遺言書作成のサポートも行っております。
法律に関することは、法律のプロである弁護士にお気軽にご相談ください。
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