(PR)
石井誠弁護士が答える 元気の出る法律相談(72) 「交通事故による痛みが治らない」
Q、私は去年の夏頃、自家用車に乗って信号待ちをしていたところ、後ろから走ってきた車に追突されるという事故に遭いました。
これまで治療を続けてきましたが、医師の先生の判断により治療は今月で中止となったものの、体の痛みは全く治っていません。
この痛みについて加害者に賠償を求めることはもうできないのでしょうか。
A、交通事故に遭い、治療を受け終わった後でも痛みや痺れが残ってしまうことは珍しくありません。
このような「後遺障害」がある場合、その症状が残ったことを保険会社に認めてもらった上で、賠償を受けることができます。
具体的な方法としては、治療を受けた主治医の先生に「後遺障害診断書」という書類を作成してもらい、これを保険会社に提出することになります。
もっとも、この後遺障害は必ず認められるというものではなく、認定してもらえない被害者の方も少なくありません。
その場合には、「異議申立」といって、保険会社にもう1度審査をするように求めることができます。
弁護士は、この異議申立の手続を被害者の方を代理して行うこともできます。
法律に関することは、法律のプロである弁護士にお気軽にご相談ください。
|
<PR>
|
|
|
|
|
|
|
|
<PR>