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港南区・栄区版 公開:2016年10月20日 エリアトップへ

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石井誠弁護士が答える 元気の出る法律相談(74) 「夫の浮気相手への慰謝料請求」

公開:2016年10月20日

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 Q、先日、夫が「会社の飲み会がある」と言って帰りが遅くなったことがありました。その後の夫の様子がおかしいので夫に理由を問い詰めると、夫が出会い系サイトで知り合った女性と浮気をしていることがわかりました。

 しかし夫は、その女性の本当の名前や住所などは知らず、携帯電話の番号しか分からないと言います。何とかしてこの女性に責任を追及することはできないのでしょうか。

 A、あなたのご主人とこの女性が行ったことは、「不貞行為」にあたり、民法709条に基づく「不法行為」としてあなたはこの女性に慰謝料の請求をすることができます。

 もっとも、相手の女性の名前や住所がわからないと、相手の女性が慰謝料の支払いを拒んだ際に、訴訟を提起して慰謝料の支払いを求めることができません。

 このような場合には、弁護士の権限により、弁護士会を通じて携帯電話会社に照会を行い、携帯電話の契約者情報(住所、氏名等)を取得することが可能です。

 相手の個人情報が分からない場合でも、このようなプロセスを経て、相手に慰謝料の支払いを求めることができます。

 法律に関することは、法律のプロである弁護士にお気軽にご相談ください。

上大岡法律事務所

港南区上大岡西1‐6‐1 ゆめおおおかオフィスタワー22階

TEL:045-840-2444

http://www.kamiookalaw.com/

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