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港南区・栄区版 公開:2017年5月18日 エリアトップへ

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石井誠弁護士が答える 元気の出る法律相談(81) 「養育費を減額したい」

公開:2017年5月18日

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 Q、私は7年ほど前に、前妻と離婚しました。前妻との間には子どもが2人おり、現在は月に8万円の養育費を支払っています。

 しかし、一昨年私が再婚し、再婚相手との間にも子どもが生まれたことから前妻に月8万円の養育費を支払うことが経済的に苦しくなってきました。

 養育費の減額は認められないのでしょうか。

 A、一度合意で決めた養育費の金額は、原則として変更することができません。

 しかし、養育費について合意をした後に、養育費を支払っている人が再婚して新たな家庭を持ったり、失業してしまったりといった「事情の変更」がある場合には、一度決めた養育費の金額を変更できる場合があります。

 あなたが前妻と話し合って養育費の金額を減らすことも可能ですし、前妻とうまく話し合いができない場合には、裁判所に養育費の金額の変更を求める調停を申し立てることもできます。

 この「事情の変更」に、どのような場合があたるのかという判断は専門的なものなので、一般の方には難しいと思います。養育費の金額の変更を希望される方は一度弁護士に相談することをおすすめします。

 法律に関することは、法律のプロである弁護士にお気軽にご相談ください。

上大岡法律事務所

港南区上大岡西1‐6‐1 ゆめおおおかオフィスタワー22階

TEL:045-840-2444

http://www.kamiookalaw.com/

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