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港南区・栄区版 公開:2017年7月20日 エリアトップへ

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石井誠弁護士が答える 元気の出る法律相談(83) 「飼い犬が子どもを噛んだ」

公開:2017年7月20日

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 Q、犬を散歩させていて、買い物のために短時間犬を道路脇に繋いでおいたところ、通りがかりの子どもを噛んで怪我をさせてしまいました。しかし、うちの犬はとても行儀の良い大人しい犬なので、いたずらでもされない限り、子どもを噛むはずがありません。

 このような場合でも飼い主としての責任を免れないのでしょうか?

 A、動物が他人に損害を与えた場合については、法律上特別な規定があり、動物の占有者又は保管者は、その動物の種類及び性質に従って「相当の注意」をもって管理をしたことを立証できない限り、生じた損害について責任を免れることはできないとされています。

 一般に、公道で飼い犬が他人に危害を加えたケースでは、飼い主の管理に問題がなかったことを立証するのは相当困難です。実際の裁判でも免責は容易には認められておりません。

 今回の場合でも、公道で飼い犬から目を離し、他人に怪我をさせているので、免責の立証は困難でしょう。

 もっとも、子どもやその親にも一定の落ち度がある場合には「過失相殺」によって考慮してもらい、損害賠償額が減額されるという可能性は充分にあります。

 法律に関することは、法律のプロである弁護士にお気軽にご相談下さい。

上大岡法律事務所

港南区上大岡西1‐6‐1 ゆめおおおかオフィスタワー22階

TEL:045-840-2444

http://www.kamiookalaw.com/

京急百貨店

かみおおおかG.w.フェスティバル

https://www.keikyu-depart.com/

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