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港南区・栄区版 公開:2017年12月21日 エリアトップへ

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石井誠弁護士が答える 元気の出る法律相談(88) 「会社が辞めさせてくれない」

公開:2017年12月21日

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 Q、私は正社員として会社で働いてきましたが、都合により早期に会社を退職しようと考えております。ところが、会社からは「辞められると困る。辞めるなら損害賠償請求をする」と言われ、辞めさせてもらえません。会社の承諾なく退職すると損害賠償請求をされてしまうのでしょうか?

 A、正社員のように期間の定めのない労働契約を締結している従業員は、14日前(=「予告期間」といいます。なお、期間によって報酬を定めている場合には、別途規定があります)に会社に辞職を伝えれば、予告期間の経過により労働契約は当然に終了します(民法627条)。

 したがって、退職の際に会社から許可や承諾を得る必要はまったくありません。なお、仮に就業規則等で「退職する場合半年前に退職届を出すこと」「退職には会社の許可が必要」等の規定があったとしても、そのような規定は無効と考えられています。

 より確実にするためには書面等で明確に辞職の意思を会社に伝え、予告期間が経過すれば、会社の許可の有無にかかわらず、会社との労働契約は当然に終了するので、損害賠償を請求されることもありません。

 法律に関することは、法律のプロである弁護士にお気軽にご相談下さい。

上大岡法律事務所

港南区上大岡西1‐6‐1 ゆめおおおかオフィスタワー22階

TEL:045-840-2444

http://www.kamiookalaw.com/

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