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港南区・栄区版 公開:2018年3月15日 エリアトップへ

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石井誠弁護士が答える 元気の出る法律相談(91) 「婚約を破棄された!」

公開:2018年3月15日

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 Q、結婚を約束してお付き合いをしてきた男性がいましたが、最近になって突然「別れたい」と告げられました。相手方に結婚を求めることはできますか?また、損害賠償請求をすることは可能でしょうか?

 A、婚姻は、当事者の「自由な意思」によってなされるものであり、法的に強制することはできません。これは、たとえ「婚約」(婚姻予約)が成立していた場合であっても、相手方が婚姻意思を失ってしまえば、残念ながら結婚を強制することはできません。

 もっとも、「婚約」が成立していた場合には、相手方が正当な理由なく一方的に婚約を破棄すれば、これによって被った物的・精神的損害について相手方に対して損害賠償請求をすることができます。

 「物的」損害については、結納にかかった費用や、披露宴・新婚旅行等のキャンセル費用、結婚準備のために退職した場合の逸失利益などがこれに該当します。一方の「精神的」損害は、被った精神的苦痛を金銭に評価するものですが、破棄の理由・帰責性の程度はもちろん、交際や同居期間の長さ、出産・妊娠の有無等といった諸々の事情が算定要素となります。

 法律に関することは、法律のプロである弁護士にお気軽にご相談下さい。

上大岡法律事務所

港南区上大岡西1‐6‐1 ゆめおおおかオフィスタワー22階

TEL:045-840-2444

http://www.kamiookalaw.com/

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