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石井誠弁護士が答える 元気の出る法律相談(95) 「主婦に休業損害は認められる?」
Q、私は専業主婦をしています。先日、交通事故に遭い入院しました。退院後も怪我の調子が思わしくなく、家事が十分にできず家族に負担をかけてしまっています。交通事故の被害に遭った場合、休業損害の賠償を求めることができると聞きましたが、専業主婦でも休業損害を請求することは可能でしょうか?また可能だとして、家事ができなかったことの損害額はどのように算定されるのでしょうか?
A、まず、専業主婦であっても休業損害は認められます。交通事故事件の実務では、家事労働も財産上の利益を生じさせるものと考えられております。したがって、家事労働に専念する主婦であっても、平均的労働不能年齢(原則として67歳)未満であれば、怪我のために家事労働ができなかった期間について休業損害の賠償を請求できます。
その損害金額については、女性労働者の平均賃金(学歴等から計算される全年齢の平均賃金または年齢別平均賃金)を基準に基礎収入額を算定したで、休業日数に応じて損害金額が算定されるのが一般的です。
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5月26日号