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石井誠弁護士が答える 元気の出る法律相談(98) 「浪費を繰り返す妻と離婚したい」
Q、妻が私に無断でクレジットカードでの買い物や借財を繰り返し、何度注意しても改まりません。家計は破綻寸前で、もう我慢できません。妻の浪費は離婚請求の理由として認められますか?
A、夫婦の一方が単に「勝手に借金を作った」「金使いが荒い」というだけでは裁判上の離婚は認められません。一方で、不相当な浪費を無断で繰り返し、これにより家庭生活が経済的に破綻し、夫婦間の信頼が失われるに至ったような場合には離婚が認められる場合があります。
どの程度の浪費で離婚が認められるかはケースバイケースですが、【1】使った金額の大小、【2】夫婦の収入・家計の状態、【3】浪費の理由、【4】配偶者の了承の有無といった事情などから総合的に判断して、不相当な浪費であり、夫婦の信頼関係が失われているという場合には請求が認められるでしょう。
本ケースでも、収入から見て不相当な金額の浪費を無断で繰り返し、家計が危機的であるにも関わらず夫の注意を無視して改めないのであれば、請求は認められる可能性が高いと考えられます。
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