(PR)
石井誠弁護士が答える 元気の出る法律相談(101) 「本人訴訟のデメリット」
Q、弁護士を代理人に立てずに自分自身で訴訟を行いたいと考えています。その場合、訴訟の途中から弁護士に代理人を務めてもらうことは可能でしょうか。
A、弁護士を訴訟代理人に選任せずに本人自身が行う訴訟を「本人訴訟」といいます。ネット上で情報収集がしやすくなったことなどを背景に、訴訟費用節約を目的に本人訴訟を選択する方が一定数います。この場合でも、訴訟の途中から弁護士に依頼することはもちろん可能です。
もっとも、訴訟費用の節約という観点からは、かえって逆効果となるケースが少なくありません。訴訟のプロである弁護士と異なり、不利な証拠をそうと知らずに提出してしまったり、必ずしも法律上重要でない主張(感情論など)に固執して争点が迷走してしまうと、その軌道修正には最初から弁護士が関与した場合と比べて、かえって労力(=費用)が掛かってしまうことが多いのです。
日曜大工で建て始めた家を途中から建築士に任せても良い家が建たなかったり、費用がかさんでしまうのに似ていますよね。法律に関することは、法律のプロである弁護士にお気軽にご相談下さい。
|
<PR>
|
|
|
|
|
|