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港南区・栄区版 公開:2019年10月24日 エリアトップへ

台風15号被害世帯 住宅全半壊で支援金 県・市から最大300万円

社会

公開:2019年10月24日

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 9月の台風15号によって住宅が全壊するなど、大きな被害を受けた世帯に対し、県と市が最大300万円の支援金を支給する「被災者生活再建支援制度」の申請受付が10月15日から始まった。

 今回の制度は「被災者生活再建支援法」に基づくもの。同法に基づく支援制度の適用には、1市町村で10世帯以上の全壊被害の発生が条件で、台風15号では市内で18世帯(8棟)の全壊被害があった。市は県に同法の適用を申請し、9日に決定した。同法は1998年に施行されたが、県内での適用は今回が初。

 対象は市内に居住の世帯で台風15号によって住宅が【1】全壊【2】半壊し、やむを得ず解体【3】敷地に被害が生じ、住宅をやむを得ず解体【4】大規模半壊――した世帯。【1】、【2】、【4】は消防署が発行する罹災証明書の被害区分が「全壊」「半壊」「大規模半壊」であることが必要。

 複数人が住む世帯の場合、【1】、【2】、【3】は基礎支援金として100万円、【4】は50万円(単身世帯はその75%)が支給される。加えて、住宅を建設・購入する場合は200万円、補修は100万円、賃借の場合は50万円が加算支援金として支給される。申請受付から支給までは2〜3カ月がかかる。

 申請先は各区役所福祉保健課。同課は「罹災証明書の被害区分によって対象が決まるので、まずはそこを確認してほしい」と呼び掛ける。また台風19号の被害対応については今後検討される見込み。

 問合せはそれぞれ、港南区役所(【電話】045・847・8432)、栄区役所(045・894・6963)へ。

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