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港南区・栄区版 公開:2020年1月16日 エリアトップへ

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石井誠弁護士が答える 元気の出る法律相談(113) 養育費算定表が16年ぶりに改訂!?

公開:2020年1月16日

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 Q、養育費の算定表が約16年ぶりに改訂されたと聞きました。どのような影響がありますか?

 A、養育費算定表は、「子どもの養育にかかる標準的な費用」を父母の収入に応じて負担するという考え方の下で策定されています。社会情勢の変化や、通信費・教育費の増大という生活環境の変化を考慮し、最高裁が先日、改訂版・養育費算定表を公表しました。

 今回の改訂で、ほぼ全ての家族構成において養育費が従来より増額されています。例えば、父(義務者)が年収650万円、母(権利者)が年収150万円、子ども2人(第1子15歳以上、第2子14歳以下)のケースでは、標準額が従来の8〜10万円から10〜12万円となり、約1〜4万円の増額となっています。

 一方、養育費は算定後の事情の変化による額の変更がありえますが、【1】成人年齢が18歳に引下げられた後も養育費終期は基本的に20歳とすべきこと、【2】算定表改訂は「事情変更事由」にはあたらないことが合わせて提言されているため、改定を理由とする養育費の増減額請求は難しそうです。

 法律に関することは法律のプロである弁護士にお気軽にご相談下さい。

上大岡法律事務所

港南区上大岡西1‐6‐1 ゆめおおおかオフィスタワー22階

TEL:045-840-2444

http://www.kamiookalaw.com/

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