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石井誠弁護士が答える 元気の出る法律相談(114) 養育費未払いへの新たな対応方法!?
Q、離婚時に養育費の取りきめに関して公正証書を作成し、それに基づき元夫は養育費を支払ってくれていました。しかしある時から支払いが途絶えてしまい、転職により今どこに勤めているのかさえわかりません。
A、このような場合には元夫の財産(預金口座や給与)を差押えることにより強制的に養育費を回収することが可能です。ただ、口座を変えられたり転職されてしまうと差押えるべき財産が不明となり、泣き寝入りとなるケースが多々ありました。厚労省の「平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告」でも、継続的に養育費を受給できている母子世帯はわずか24・3%でした。
こういった不合理を解消するため、本年4月に民事執行法が改正され、『第三者からの情報取得手続』が新設されることとなりました。「判決」や「強制執行認諾文言付公正証書」といった債務名義があれば、裁判所への申し立てで銀行から「預貯金口座」、市町村や日本年金機構から「勤務先等」の情報の開示が受けられるようになり、手段が広がったのです。
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