神奈川県全域・東京多摩地域の地域情報紙

  • search
  • LINE
  • MailBan
  • X
  • Facebook
  • RSS
港南区・栄区版 公開:2020年5月28日 エリアトップへ

(PR)

石井誠弁護士が答える 元気の出る法律相談(117) コロナの影響で結婚式をキャンセルしたら

公開:2020年5月28日

  • LINE
  • hatena

 Q、コロナウイルスの影響で7月の結婚式をキャンセルしようと考えています。式場にキャンセル料を支払わなければならないのでしょうか。

 A、式の開催が「社会通念に照らして不能」と評価できる場合には、キャンセル料の支払義務は生じません(民法412条の2第1項、536条1項)。コロナとの関係では一般論として、【1】緊急事態宣言(またはそれに準ずる自粛状態)が継続していて招待客の大半が参加できない、【2】式場内でのコロナウイルス集団感染のリスクが高いというような場合には、開催は不適当・不相当といえるので、「社会通念に照らして不能」と評価できそうです。

 ただ実際にキャンセル料の支払義務を負うかどうかは、式の規模や式場の構造、体制(三密を避けられるものか)、その時点でのコロナの収束見込みなど具体的事情によるので、ケースバイケースでしょう。なおキャンセル料の支払義務を負う場合でもその額は「平均的な損害の額」に限定されるので(消費者契約法9条1号)、減額交渉は十分可能と思われます。

 法律に関することは法律のプロである弁護士にお気軽にご相談下さい。
 

上大岡法律事務所

港南区上大岡西1‐6‐1 ゆめおおおかオフィスタワー22階

TEL:045-840-2444

http://www.kamiookalaw.com/

港南区・栄区版のピックアップ(PR)最新6

「成年後見」の入門講座

「成年後見」の入門講座

市など募集 市民後見人を養成

4月18日

「住んでよし」「老いて安心」の実力派ホーム

かながわ認証取得施設

「住んでよし」「老いて安心」の実力派ホーム

4月22日〜5月10日「体験昼食付案内会」を開催

4月18日

「季節に先駆け塗装を」

「季節に先駆け塗装を」

関西ペイント参画店の「神崎建装」へ

4月11日

買取額を大幅アップ中

おたからや港南台中央店

買取額を大幅アップ中

現金進呈など特典多数

4月11日

車売るなら地元店へ

タックス港南

車売るなら地元店へ

無料の出張査定も

4月11日

外壁塗装で気分一新適正価格は『相見積もり』で

外壁塗装で気分一新適正価格は『相見積もり』で

日野中央 フレッシュサービス

4月11日

意見広告・議会報告政治の村

あっとほーむデスク

  • 4月11日0:00更新

  • 4月4日0:00更新

  • 3月28日0:00更新

港南区・栄区版のあっとほーむデスク一覧へ

イベント一覧へ

バックナンバー最新号:2024年4月19日号

もっと見る

閉じる

お問い合わせ

外部リンク

Twitter

Facebook