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石井誠弁護士が答える 元気の出る法律相談(117) コロナの影響で結婚式をキャンセルしたら
Q、コロナウイルスの影響で7月の結婚式をキャンセルしようと考えています。式場にキャンセル料を支払わなければならないのでしょうか。
A、式の開催が「社会通念に照らして不能」と評価できる場合には、キャンセル料の支払義務は生じません(民法412条の2第1項、536条1項)。コロナとの関係では一般論として、【1】緊急事態宣言(またはそれに準ずる自粛状態)が継続していて招待客の大半が参加できない、【2】式場内でのコロナウイルス集団感染のリスクが高いというような場合には、開催は不適当・不相当といえるので、「社会通念に照らして不能」と評価できそうです。
ただ実際にキャンセル料の支払義務を負うかどうかは、式の規模や式場の構造、体制(三密を避けられるものか)、その時点でのコロナの収束見込みなど具体的事情によるので、ケースバイケースでしょう。なおキャンセル料の支払義務を負う場合でもその額は「平均的な損害の額」に限定されるので(消費者契約法9条1号)、減額交渉は十分可能と思われます。
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