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港南区・栄区版 公開:2020年7月16日 エリアトップへ

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石井誠弁護士が答える 元気の出る法律相談(119) 相続放棄はいつまでできる?

公開:2020年7月16日

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 Q、長い間連絡をとっていなかった長男が最近亡くなりました。長男の妻から聞いた話では、長男は亡くなる前に多額の借金をしていたそうです。半年ほどして、長男の妻から突然電話が入り「私と子どもは相続放棄をしたから、あなたたちもしたほうがいい」と言われました。私は、長男の借金について相続放棄できるのでしょうか?

A、一般的に、相続放棄は「3カ月以内」に行わなければならないと言われています。この3カ月以内とは、亡くなった人が「亡くなった時から」ではなく、自分のために相続があったことを「知った時から」であると解釈されています。

 ご質問の件では、ご長男が亡くなってから既に3カ月以上が経過していますが、ご長男の妻やお子さん(ご質問者様からすればお孫様)が相続放棄をしてはじめてご質問者様に相続が生じることになるので、その「相続放棄を知った日から」3カ月以内であれば相続放棄が可能です。相続放棄のルールは複雑で、難しいと思われる場合でも相続放棄が可能となるケースが多いです。

 法律に関することは法律のプロである弁護士にお気軽にご相談下さい。

上大岡法律事務所

港南区上大岡西1‐6‐1 ゆめおおおかオフィスタワー22階

TEL:045-840-2444

http://www.kamiookalaw.com/

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