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港南区・栄区版 公開:2021年9月16日 エリアトップへ

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石井誠弁護士が答える 元気の出る法律相談(133) 離婚〜自宅は夫のもの?妻のもの?〜

公開:2021年9月16日

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 Q、離婚を検討中です。自宅の名義は夫でローンも夫が払ってきたため「家は俺のものだ。お前は出て行け」と言われています。出ていかなければならないですか?

 A、ローンを結婚中の夫婦の給料から支払ってきたのであれば、自宅は夫婦の「共有財産」となり、原則として2分の1ずつ共有していることになります。専業主婦であっても妻にはいわゆる内助の功があるので、これは変わりません。

 頭金を夫の親に出してもらった場合でも、残りのローンを夫婦の給料から支払ったのなら、やはりその分は夫婦の共有財産です(親に出してもらった分については財産分与の際に金銭で解決する場合が多いです)。共有である以上、妻は自宅に住む権利があります。

 離婚後に夫が単独で住むなら、妻は夫に対して自宅の資産額の2分の1に相当する金額を支払うよう要求できます(親が頭金を出していた場合は割合は変わります)。

 妻が自宅をもらう場合は、妻が夫に対価を払うことになります。ローンが残っている場合は注意が必要です。

 法律に関することは法律のプロである弁護士にお気軽にご相談下さい。

上大岡法律事務所

港南区上大岡西1‐6‐1 ゆめおおおかオフィスタワー22階

TEL:045-840-2444

http://www.kamiookalaw.com/

京急百貨店

かみおおおかG.w.フェスティバル

https://www.keikyu-depart.com/

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