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港南区・栄区版 公開:2018年6月21日 エリアトップへ

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石井誠弁護士が答える 元気の出る法律相談(94) 「地代の減額を求めたい!」

公開:2018年6月21日

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 Q、私は借地の上に建物を所有して長年暮らしていますが、地代がバブル期に取り決められたまま一度も改定されておらず、近隣相場に比べて極めて高いと感じます。減額を求めることはできませんか?

 A、地代が地価の変動や近隣類似の土地との比較で不相当に高額又は低額になった場合、当事者は相手方に対して地代の増減額を請求することが認められています。

 本ケースでは、地代がバブル期のまま据え置かれているとのことなので、地価の下落幅や近隣相場との比較などに照らして地代が不相当に高額になっている可能性があり、減額請求が認められる可能性があります。

 相談者さんとしては、近隣類似の土地の地代を調査したり、不動産鑑定を行うなどして、現在の地代が不相当に高いことを示す資料を集めて、地主さんに請求を行うことになります。地代の減額請求の場合は制度上、話し合いで解決できなければまずは調停を申し立て(調停前置)、それでも解決に至らない場合には訴訟によって解決することになります。

 法律に関することは、法律のプロである弁護士にお気軽にご相談下さい。

上大岡法律事務所

港南区上大岡西1‐6‐1 ゆめおおおかオフィスタワー22階

TEL:045-840-2444

http://www.kamiookalaw.com/

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