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明快ナットク! 橋本弁護士に聞く法律事務所 vol.2「遺言書の作り方」
Q、遺言には自筆証書と公正証書があるそうですが、どう違うのでしょうか。また、遺言はどのように書けばいいのでしょうか。
A、遺言の作成で一般に用いられる方式として、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。自筆証書遺言は、本人が全文、日付、氏名を自署して押印し、保管に適したところ(貸金庫など)に保管するか、信頼できる人に預かってもらうことになります。公正証書遺言は、証人2人が立ち会い、本人から内容を聞き取った公証人が作成し、原本は公証人が保管します。
本人の死後、自筆証書遺言については家庭裁判所で検認と呼ばれる手続きを経なければなりません。検認は遺言の存在を確認する手続きであって、効力について裁判所がお墨付きを与えるものではありません。
いずれの遺言も適式に作成されたものであれば効力に優劣はありませんが、自筆証書の場合、方式に誤りがあったり、本人の遺言かどうか争われたりするトラブルが生じやすいので、検認手続が不要であることも考えると、公正証書の方が無難であると言えます。
財産の帰属や配分方法など遺言の内容については、弁護士のアドバイスを得ていただくのが一番です。ぜひお気軽にご相談下さい。
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