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中区・西区版 公開:2013年3月7日 エリアトップへ

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明快ナットク! 橋本弁護士に聞く法律事務所 vol.7「交通事故の賠償」

公開:2013年3月7日

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 Q、追突事故で相手のバンパーを傷つけてしまい、現場で激しく非難されました。「あらゆる弁償に応じます」という一筆を書けと強く言われ、仕方なく書面に書きました。

 後日相手は、この一筆をたてに新車代を要求してきました。応じなければいけないでしょうか。

 A、交通事故の現場で被害者からの要求で加害者が支払約束の書面を書かされる例が時々見られます。しかし、事故直後の気が動転しているときに無理やり書かされたものが、十分な判断に基づいて書かれたものとは言えませんし、一筆があれば何でも要求が通ることになれば、強引なやり取りを誘発しかねません。

 事故の賠償は相当な範囲でなされるものであり、書面の意味も「相当な範囲の弁償をします」と解釈するのが合理的です。バンパーを傷つけただけで、新車代を要求するのは明らかに過剰な要求であって相当な範囲を越えていますので、相手の要求に応じる必要はないと言えるでしょう。

 この様な問題でお悩みの方、お気軽にご相談下さい。また、当欄では相続遺言、不動産のほか法律全般のお悩みの質問を募集します。相談希望者は編集室【FAX】227・5051か【メール】naka-nishi@townnews.co.jpへ。
 

橋本法律事務所

横浜市中区太田町1‐4‐2 関内川島ビル7F

TEL:045-664-4178

http://hashimoto-law.com/

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