横浜弁護士会(小野毅会長)は7月2日、集団的自衛権の行使を容認する安倍内閣の閣議決定に対し、抗議し、撤回を求める会長談話を発表した。
談話では、集団的自衛権は憲法9条によりその行使は許されないという政府の一貫した憲法解釈があるとして、これまでの解釈は、専守防衛政策の最低限の歯止めとして平和主義の核心をなすものと説明。他国のために日本が反撃することを認める今回の憲法解釈の変更は、「9条の核心部分を変更してしまうものとして、本来、正規の憲法改正手続きをとらねばできない性質のもの」と指摘、内閣は憲法尊重擁護義務(憲法99条)を負うため、今回の閣議決定は「憲法の条規に反する行為として無効である」と断じている。
また、集団的自衛権の容認にとどまらず、いわゆる「グレーゾーン」における自衛隊の武器使用の拡大などの可能性があり、「我が国の海外での武力の行使が際限なく拡大する危険がある」と説明した。
同会は、5月にも憲法解釈変更による集団的自衛権行使容認に反対する決議を通常総会で採決している。
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